【時効の可能性がある方はご相談ください】
千葉で長年返済していない借金がある方は、当法人の弁護士にご相談ください。時効の援用によって借金の支払い義務がなくなるかどうか確認いたします。
【時効援用は弁護士に相談】
時効の援用は、適切に判断して行わないと、かえって不利益が生じてしまうおそれもあります。当法人の弁護士がしっかりと対応しますので、まずはご相談ください。
【時効のご相談で選ばれる理由】
借金問題に詳しい弁護士の存在やご相談への対応の体制など、当法人が選ばれる理由についてご紹介しております。弁護士をお探しの方はご覧ください。
【連携して対応が可能】
ご相談の内容によっては、他の分野の専門家も連携して対応をさせていただくことが可能です。詳しくはこちらのバナーからご覧ください。
【時効援用を相談できる専門家】
時効援用を相談する相手としては、様々な専門家が考えられます。こちらでそれぞれの違いについてご紹介しておりますので、検討する際にはご覧ください。
【時効援用の電話相談をご希望の方へ】
当法人の電話相談についてご覧いただけます。時効の援用についても電話相談から始めていただくことができますので、どうぞお気軽にお申込みください。
【当法人からのメッセージ】
当法人からお客様へのご挨拶を掲載しております。時効援用について、当法人へのご相談をお考えの方は、こちらもご覧ください。
【当法人のお客様相談室】
安心してご利用いただくための取り組みの一環として、お客様相談室というものを設置しております。こちらではアンケートによるサービス向上の取り組みも行っております。
【時効援用を得意とする弁護士】
借金に関する対応を得意としており、時効の援用についても得意とする弁護士が所属しています。弁護士の情報はこちらからご覧いただけます。
【当法人のスタッフ】
弁護士へのご依頼中、スタッフからもご連絡させていただく場合があります。お困りのことや、弁護士へのご伝言等がありましたらお気軽にお声がけください。
【ご相談に関するご連絡】
お問合せの方法は、フリーダイヤルへのお電話と、メールフォームの送信の2つとなっております。どちらもご都合のよい方法でご連絡ください。
時効について相談するタイミング
1 弁護士への法律相談はお早めに
弁護士への法律相談は、以前は敷居が高いと言われ、なかなか相談を決断できなかった方も多かったのではないかと思いますが、広告が解禁され、またインターネットの発達により、一般の方々にとって弁護士の法律相談は身近なものになったのではないかと思います。
このような状況を前提としますと、法律上のトラブルや心配事がある場合、一般的には、弁護士への相談はお早めに行っていただくのがよいと言えます。
貸金業者やクレジットカード会社、またはそれらの業者から債権譲渡を受けた債権回収会社に対する負債について、消滅時効の援用をお考えの方になっている場合も、やはり原則はできるだけ早く、弁護士にご相談いただいた方がよいということになります。
ここでは、ケースごとに、気を付けていただきたい類型についてご説明したいと思います。
2 裁判所から訴状が届いたケース
裁判所から訴状が届いた状態で放置していると、消滅時効が振り出しに戻り、期間も10年に延長されるおそれがあります。
消滅時効の援用はなされていないものの、消滅時効期間が経過している債権について、貸金業者やクレジットカード会社が貸金返還請求訴訟等の訴訟を提起することは稀ですが、債権回収会社が訴訟を提起しているのは時々見かけます。
法律による規制を受けている債権回収会社が、消滅している金銭債権についてそれと知りながら訴訟で請求することはまずありませんが、消滅時効期間が経過していても、債務者がそれを援用しないと確定的な効果は発生せず、債権は存続していることになります。
そのため、その債権について訴訟を提起しているということになりますが、真の目的は、訴訟手続で時効の援用がなされないことを期待して請求認容判決を貰うことであるといえるでしょう。
民事訴訟では、裁判官は訴訟で主張された事実のみを判決の基礎とすることができますが、消滅時効についても、訴訟手続で時効援用の主張をしないと、裁判官は時効援用がなされていないことを前提として原告勝訴の判決を出さざるを得ず、この判決が確定すると消滅時効は振出しに戻ってしまうことになります。
その際、消滅時効期間も10年に延長されます。
そこで、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、放置せず、できるだけ速やかに弁護士に相談することが重要になります。
3 業者から督促状等が届いたケース
業者から督促状等の書類が郵便で届いたケースは、裁判所から訴状等が届くケースよりも緊急性は低いですが、放置しているとしばらくして裁判を起こされているケースも見受けられます。
そのため、速やかにご相談いただくことをおすすめします。
また、督促状等に対して、弁護士に相談せず債務者の方ご自身で対応してしまうと、債務承認となり時効が振出しに戻ってしまうこともありますので、その意味でも速やかにご相談いただくことが重要です。
4 業者名がわからないケース
過去に貸金業者からお金を借りていて、完済していないことは覚えているが、その業者名がわからない、という場合、弁護士に相談しても手続きを前に進めることはできません。
時効援用は、債権者に対して行うものだからです。
このようなケースでは、信用情報機関であるCICやJICCから信用情報を取り寄せてから弁護士に相談をお申込みいただくことをおすすめします。
時効の援用で必要な情報と手続きにかかる期間
1 時効援用に必要な情報を集める
⑴ 時効の援用に必要となる情報
消費者金融会社やクレジットカード会社、あるいはそこから債権譲渡を受けたサービサーと言われる債権会社に対する負債について、消滅時効の援用手続きを行うには、原則として下記の情報が必要となります。
ア 債権者名
消滅時効の援用手続きを行うためには、まず、その意思表示の相手である債権者が特定されていなければなりません。
どの業者から借りていたのか思い出せない場合はもちろん、A社から借りていたことは覚えていてもA社から長期間何らの催告書等も届いていない場合には、債権譲渡により債権者が変わっている可能性がありますので、債権者を特定する必要があります。
イ 債権の内容
債権者は特定できたとしても、債権の内容が特定できていないと、体裁の整った時効援用の意思表示は困難です。
特に、消滅時効期間が経過しているかどうかという点、当該債権について判決等の債務名義が存在するかどうかという点は、重要な情報になります。
仮に経過していなかった場合は、時効援用の通知を債権者に送付しても無駄になってしまうためです。
⑵ 必要な情報を集めるためにかかる期間
まず、債権者が特定できていない場合は、CIC等の信用情報機関から信用情報を取り寄せ確認する必要があります。
債権者は特定できているという場合には、時効援用手続きを受任した弁護士が債権者に対し債権の内容(債務名義の有無)を照会することになります。
以上の手続きには、2週間から1か月程度はかかりますが、債権者から債務者に送付された督促状等があり、以上の情報を特定できるという場合には、この期間はかからないということになります。
2 時効援用の意思表示にかかる期間
債権者や債権の内容が特定され、消滅時効期間が経過していることが確認できれば、内容証明郵便を利用して時効援用の意思表示を行うことになります。
手続きとしては、内容証明郵便の作成および発送、先方への配達、配達証明書の受領、という流れになりますが、この一連の手続きには2週間程度かかります。
つまり、債権者や債権の特定が不要ですぐに内容証明郵便の作成、発送ができる場合は、2週間程度で手続きが完了するということになります。
なお、費用は前払いでご用意いただきますので、分割払いをご希望の場合は、費用積み立ての期間も必要になります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
0120-41-2403
消滅時効の援用をお考えの千葉の方
しかし、本当に時効が完成しているのかをご自分で判断するのはなかなか難しいことかと思います。
また、消滅時効の援用をするため、具体的にどのようなことをすればよいのか分からないという場合もあるかもしれません。
弁護士にご相談いただくと、ご事情をお伺いした上、本当に時効となっているか、援用が可能かどうか等の判断をしてもらうことができます。
時効の可能性があれば、弁護士に依頼することにより、必要な手続きや債権者への連絡等を任せることができるため、ご自身の負担を軽減できます。
当法人では、消滅時効など、借金の問題を得意とする弁護士が対応させていただきます。
相談者の方の状況をお伺いし、時効が成立しているか、援用が可能かどうか等について検討いたします。
日頃から借金の問題に注力している弁護士ですので、安心してまずはご相談いただければと思います。
相談日程についても、夜間や土日祝日などできる限り柔軟に対応させていただきますので、まずはご連絡ください。
電話でのご相談から始めることもできますので、ご希望の場合はお申込みの際にその旨をお伝えいただければと思います。
千葉で消滅時効の援用をお考えの方からのご相談をお待ちしています。
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