確定判決が出ている場合の時効
1 借金の消滅時効と時効の管理
消費者金融会社やクレジットカード会社の債権(貸付金債権や立替金債権)は、その全額について、債務者が返済を怠り期限の利益を喪失した時から消滅時効期間が進行します(ただし、期限の利益を喪失した後に返済等した場合は、返済した時点から改めて進行を開始します)。
消費者金融会社およびクレジットカード会社の貸付金債権や立替金債権の消滅時効期間は5年です。
これらの業者は、債務者が期限の利益を喪失し返済がストップした場合、消滅時効期間が経過しないように管理することになりますが(これを「時効の管理」と言います)、最終的には、裁判所の手続によって消滅時効期間の進行をストップさせることになります(これを「時効の更新」と言います)。
業者が民事訴訟を提起して勝訴判決を取得し、その判決が確定しますと、消滅時効期間は判決確定時から改めて進行を開始することになり、消滅時効期間は10年となります。
なお、一部の債権回収会社は、消滅時効期間が経過した債権を消費者金融会社等から譲り受け、その支払いを求める民事訴訟を提起していますが、この訴訟において被告である債務者が時効援用の主張をせず、債権回収会社の請求を認める判決が出て確定しますと、同じく判決確定時から10年の消滅時効期間が進行することになります。
消滅時効は、債務者による時効援用により債務消滅の効果が確定しますが、民事訴訟には弁論主義という原則があり、当事者が主張していない事実は原則として判決の基礎として考慮することができないため、消滅時効期間が経過していたとしても、被告が訴訟手続で時効の援用を行わないと、時効消滅はないものとして業者の請求を認める判決が出ることになるのです。
2 確定判決が出ている場合の時効援用
確定判決を取られている場合でも、確定以降、時効を更新されることなく10年の消滅時効期間が経過すれば、もちろん時効の援用は可能です。
ただ、その確定判決にかかる訴訟が当初の消滅時効期間経過前に行われていた場合は、当該債権については業者がしっかり時効の管理をしているということですので、確定判決による10年の消滅時効期間が経過する直前に再度時効更新のための訴訟を提起される可能性が高いと思われます。
消費者金融やクレジットカード会社の負債の場合は、訴訟提起もされず5年の消滅時効期間が経過しているものも少なくないですが、住宅ローンの場合は、消滅時効が完成することはまずないと考えておいた方がよいでしょう。
時効になっておらず、かつ確定判決を取られている場合、預貯金や給料に強制執行されるリスクがあり、また、財産開示手続の申立てをされることもありますので、早めに弁護士に債務整理の相談を行ったほうがよいでしょう。